一定の身分または地位をもって在留できる在留資格(就労に制限はない)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣から永住許可された者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 | 5年、3年、1年または6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者 および日本で出生し引続き在留している子 |
5年、3年、1年または6月 |
定住者 | 日系人、日本人の実子を扶養する外国人 | (告示に該当する場合)3年または1年、(告示に該当しない場合)法務大臣が個々の外国人について指定する期間(3年を超えない範囲) |
※下線は、平成24年7月9日以降に新設される在留期間
法務大臣が特に指定する活動をないよとする在留資格(就労を認めるものと認めないものがある)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、特定研究活動者などが扶養する配偶者、子 | 5年、4年、3年、2年、または1年。(告示に該当しないときは)法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
就労が認められない在留資格(基準省令適用あり)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
技能実習 | 技術、技能、知識の修得(雇用契約あり) | 1年または6月。または法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
留学 | 大学院生、大学生、短大生、専門学校生、日本語学校の生徒 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年 6月または3月 |
研修 | 技術、技能、知識の修得(雇用契約なし) | 1年または6月 |
家族滞在 | 外国人が扶養する配偶者、子 | 3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 |
※下線は、平成24年7月9日以降に新設される在留期間
就労が認められない在留資格(基準省令適用なし)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
文化活動 | 柔道、空手、生け花、茶道などの習得 | 1年または6月 |
短期滞在 | 観光、親族・知人訪問、ビジネスの視察や会議の出席 | 90日、30日、または15日 |
就労が認められる在留資格(基準省令適用あり)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
投資・経営 | 経営者(代表取締役、取締役) 管理者(部長、支店長) |
5年、3年、1年 または3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 5年、3年、1年 または3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年 または3月 |
研究 | 国公立の研究機関での研究職 | 5年、3年、1年 または3月 |
教育 | 小・中・高校の語学教師 | 5年、3年、1年 または3月 |
技術 | (理系分野の)技術者 | 5年、3年、1年 または3月 |
人文知職・国際業務 | 翻訳・通訳者、デザイナー、(文系分野の)事務職 | 5年、3年、1年 または3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年 または3月 |
興行 | プロスポーツ選手、モデル、歌手、俳優 | 1年、6月、3月 または15日 |
技能 | 調理師、動物調教、ソムリエ | 5年、3年、1年 または3月 |
※下線は、平成24年7月9日以降に新設される在留期間
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に在留する間に一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分・地位を有する者としての活動を行なうことをできることを示す、入国管理法上の法的資格です。
在留資格は、就労が認められるかどうか、基準省令(我が国の産業および国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められる法務省令)の適用の有無などによって分類されます。
外国人は、次の表にある在留資格のどれか1つに該当しなければ、日本に上陸し在留することができません。
また、入国管理法の他の法律では、「特別永住者」(在日韓国人の方などが多い)の在留資格があります。
特別永住者は、在留期間に制限はなく、就労にも制限はありません。
就労が認められる在留資格(基準省令適用なし)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 外交官、領事官 | 外交活動を行う期間 |
公用 | 外国政府や国家機関等から派遣される者やその家族 | 公用活動を行う期間 |
教授 | 大学の教授、助教授 | 5年、3年、1年または3月 |
芸術 | 作曲家、画家、写真家などの芸術家 | 5年、3年、1年または3月 |
宗教 | 司祭、宣教師、牧師、伝道師、僧侶 | 5年、3年、1年または3月 |
報道 | 新聞記者、報道カメラマン | 5年、3年、1年または3月 |
※下線は、平成24年7月9日以降に新設される在留期間
ビザに関する疑問・悩みなど、こちらからご相談ください
外国人が日本で仕事や生活するために必要なビザ(在留資格)の申請や変更・更新などの相談、書類作成のお手伝いをします。以下の相談予約フォームよりお問合せください。