就労が認められない在留資格(基準省令適用あり)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
技能実習 | 技術、技能、知識の修得(雇用契約あり) | 1年または6月。または法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
留学 | 大学院生、大学生、短大生、専門学校生、日本語学校の生徒 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年6月または3月 |
研修 | 技術、技能、知識の修得(雇用契約なし) | 1年または6月 |
家族滞在 | 外国人が扶養する配偶者、子 | 3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 |
※下線は、平成24年7月9日以降に新設される在留期間
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