外国人が帰化許可申請(日本国籍取得の申請)するためには、法務局が要求するたくさんの書類を提出しなければなりません。
「親族関係証明書」も提出する書類の一つですが、国によって呼び方が異なっていたり、似たような書類がいくつもあったりするので、取得する際には注意が必要です。
日本には親族関係証明書は存在しない!?
もし日本人が、外国でビザ申請するときに移民局から「日本の親族関係証明書を取得して提出してください」と言われた場合、どのような書類を提出すればよいのでしょうか?日本の役所には、戸籍謄本や住民票など身分を証明できる書類はいくつかありますが、「親族関係証明書」というタイトルの書類はありません。
しかしながら、移民局が「親族関係証明書を取得して提出して」ほしい理由を考えたとき、「ビザ申請人の両親の氏名、兄弟姉妹がいるかどうかを知りたいのだろう」と考えが至れば、「日本の戸籍謄本や除籍謄本が、それを証明できるだろう」となります。
重要なのは、書類のタイトルではなく、「知りたいことを証明できる書類は何か」なのです。
中国で取得する親族関係証明書
帰化許可申請に必要な中国の親族関係証明書は、帰化申請人の親族関係をを公証処という役所で証明して、それを公証書にしてもらいます。
帰化申請人を中心に、申請人の父親、母親、兄弟姉妹等について記載してもらう書類です。
婚姻証明書の翻訳
婚姻の事実を記載した公証書は、公証処で日本語訳を付してくれます。
もし日本語訳を付してくれない、または日本語訳を依頼するのを忘れたときは、帰化許可の申請人でも他人でも誰でもよいので、翻訳できる方に翻訳してもらってください。
その際は、「原本を正しく翻訳した。」と記載し、「翻訳した日」、翻訳者の「住所」「氏名」と押印(認印で可)をすればOKです。
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