帰化が許可されたことは「官報」という国の機関紙に掲載されます。官報に帰化が許可されたことが掲載された日から、帰化許可の効力が生じます。
官報とは?
官報は、国すなわち政府の機関紙で、法律、政令、条例等の公布や会社の決算公告等が掲載されています。行政機関の休日を除く毎日発行されていて、インターネットで見ることもできます。
帰化が許可された旨は、この官報に掲載されます。
帰化許可の効力発生日
帰化が許可されたことは官報に掲載されますが、この官報に掲載された日から、帰化の許可は有効になります。
つまり、平成28年10月5日発行の官報に帰化が許可されたことが掲載されていれば、10月5日に日付が変わった瞬間から、帰化許可の効力が発生し、帰化申請をしていた外国人は日本国籍を取得したことになります。
よく、帰化が許可された日を
× 法務局で戸籍を作成するための書類を受け取った日
× 市役所などで戸籍を作成した日
× 在留カードを返納した日
× 日本のパスポートを受け取った日
と勘違いする方がいらっしゃいますが、それは違います。
先ほど書いたように、官報掲載日に日付が変わった瞬間から、帰化許可の効力が発生しますので、帰化許可申請をしていた外国人は、日本国籍を取得したことになります。
帰化の許可がいつから有効なのか、ということは、日本で普段通りに生活をしていればそれほど大きな問題は生じないと思います。
法務局や市役所に手続きに行くので、一時期ちょっと忙しくなる・・・という程度です。
ただし、ごくごく稀にですが起こりうるのは、帰化許可申請をした外国人が死亡した時に「外国人として死亡するか、日本人として死亡するか」という問題です。例えば、帰化許可された日に帰化許可申請人が死亡してしまい、本人は帰化許可されたことを知らなかったとしても、この方は「日本人として」死亡したことになります。
相続に関する法律は、死亡する人の国籍の法律が適用されますので、帰化許可の有効日が非常に有効になることもあります。