ヨガの指導について、3年以上の実務経験を有する者であれば、いわゆるスポーツの指導者(インストラクタ)として「技能」の在留資格に該当します。
在留資格「技能」でいうスポーツとは
在留資格「技能」に該当する職業として、
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調理師
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建築技術者
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外国製品の製造・修理
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宝石・貴金属・毛皮加工
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動物調教師
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掘削・地質調査技術者
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パイロット
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スポーツ指導者
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ソムリエ
が、上陸基準省令に列挙されています。
スポーツは、一般的に「競技スポーツ」と「生涯スポーツ」の2種類の概念に分けられますが、在留資格「技能」におけるスポーツには、その両方が含まれます。
ヨガはスポーツに該当するのか
「審査要領」という入国管理局の審査官が、審査する上で必ず参照する内部資料には、
【「気功」指導の取扱い】として
(ア)気功について
体操のように動くことを通じて気を動かし若しくは整え、呼吸によって気を動かし若しくは整える等により肉体的鍛錬を目的とするものと、患部の治療に当たる「気功治療」の2種類があるといわれる。
(イ)取扱い
肉体的鍛錬としての気功運動は、「生涯スポーツ」の概念に含まれると解されることから、スポーツの指導に係る「技能」の在留資格に該当する。なお、病気治療としての「気功治療」は、スポーツの指導には当たらない。
と記載されています。
このことから、いくつかの書籍やウェブサイトにも「ヨガや単純な整体は、技能のスポーツに該当しない」と書かれていますが、実際のところは、ヨガの指導者でも「技能」の在留資格に該当する場合があります。
ヨガ指導者は、「技能」の在留資格に該当する
ヨガの指導者が、在留資格「技能」に該当することを丁寧に証明する必要がありますが、以下の点に特に注意して書類を作成します。
1 ヨガ指導者の実務経験
スポーツ指導者が在留資格「技能」の在留資格をもらうためには、「スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験」が必要です。信頼できる就労先からの在職証明書、またスポーツ指導に関する資格の証明書があればそれも用意するのが良いでしょう。
2 契約書
ヨガ指導者は、スポーツクラブやヨガスクールに所属してヨガを指導したり、ヨガスクールに招へいされて短期間ヨガレッスンを行うことが一般的と思われますが、その際の契約書(雇用契約書や業務委託契約書など)を作成して、報酬額、報酬の支払主、就業場所などを明らかにする必要があります。