札幌の外国人のビザ、在留資格専門の行政書士 木田晶子です。
2014年8月22日のブログ来年の入管法改正の主な項目で紹介している4項目の、1番目高度外国人材の受入れの促進について、説明します。
日本では、2012年5月から、「高度人材ポイント制」が導入されています。
このポイント制は、就労可能な在留資格を有する、又は要件を満たす外国人のうち、学歴、職歴、年齢等を点数にして総合点で70点を超える者に、永住権の早期申請を可能にするなどの入管法上の優遇措置を与えるものです。
※カナダなどにあるような、ある一定のポイントに達していれば、永住者として入国、在留できるような制度とは異なります。
しかしながら、期待に反してポイント制を利用する外国人は多くなく、年収基準を緩和して申請しやすくするなどの見直しを行われてきました。
ポイント制の点数をクリアして在留する外国人には在留資格「特定活動」が与えられていました。
そして、平成27年4月からは、高度外国人材のための新たな在留資格「高度専門職第1号」が、創設されることになります。
「高度専門職第1号」の資格を有する外国人には、現在、「特定活動」の在留資格で、各種の出入国管理上の優遇措置を受けている高度外国人材と同様の優遇措置
たとえば、親や家事使用人の帯同が許される等が実施されます。
また、「高度専門職第1号」の在留資格で一定期間在留した外国人を対象とする「高度専門職第2号」の在留資格を新設します。
つまり、「高度専門職第1号」の在留資格で一定期間在留した外国人には、
- 「高度専門職第2号」
- 「永住者」
のどちらかの在留資格を選ぶ権利が与えられることになります。
それぞれの在留資格のメリット・デメリットは
1.「高度専門職第2号」
メリット・・・引き続き、親・家事使用人の帯同が可能
デメリット・・・定職を失うと、半年で在留資格の取消の対象となってしまう。
そのほか、 「高度専門職第2号」については、在留期間を無期限とするとともに活動の制限は大幅に緩和されることになります。
2.「永住者」
メリット・・・活動に制限はない。(当然、在留期間は無制限です)
デメリット・・・親・家事使用人の帯同は認められない。
といったことが、考えられます。