札幌の外国人のビザ、在留資格専門の行政書士 木田晶子です。
2014年8月22日のブログ 来年の入管法改正の主な項目 で紹介している4項目の、4番目在留資格「留学」に係る改正について、説明します。
現在の入管法 法別表において、「留学」の在留資格を与えられた外国人は、次のような活動を行うことができるとされています。
本邦の大学、高等専門学校高等学校(中等教育の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
ここに、学校教育の場における国際交流促進のニーズを踏まえて、小学校、中学校において教育を受ける活動が追加されることになります。
この改正は、平成27年1月1日に施行されます。
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