ビザ申請を多く扱っている行政書士であれば、入国管理局が事業計画書のどのあたりをチェックするのかを知っていますので、事業計画書に関して的確なアドバイスをすることができるでしょう。
しかしながら、「作成」するのはあくまでもビザが欲しい(会社を経営したい)外国人本人です。行政書士がビジネスプランを考えて作成してあげるわけではありません。
事業計画書はどのようなときに必要?
外国人が「経営・管理」ビザを取得したい場合で、その会社が決算をまだ1度も迎えていないときは、事業計画書を作成して入国管理局に提出します。
また、「経営・管理」ビザ以外でも、決算をまだ1度も迎えていない会社や既存の会社が新規事業で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用したい場合には、事業計画書の作成が必要です。
事業計画書作成のポイント
事業計画書を作成するときは、
1.事業を始めるきっかけ
2.資本金について
3.同業他社にはない強み
4.売上予定額
について具体的に整理して記載するのがよいです。
以前、私が書いたブログ「経営・管理」ビザの事業計画書を書くときのポイントは何ですか?にさらに詳しく書いていますので、お読みください。
事業計画を考えるのは、外国人本人です
最近、事業計画書に関する問い合わせで多いのが「ビジネスプランを考えてくれますか?」というものです。
このような問い合わせに対して、私は「入国管理局にビザ申請する際には、事業計画書に関するアドバイスはしますが、どんなビジネスをやるかはご自分で考えてください」と回答しています(当たり前のことなんですが・・・)。
例えば、飲食店を経営する場合「どこの地域で」「どんなメニューを出し」「価格をいくらにするか」「ランチタイムはあるか」「どのような内装にするか」「仕入先はどこにするか」「家賃はいくらか」「従業員は何名必要か」など、当然考えなければなりませんが、それはやはり経営者が考えることであって、行政書士が考えることではありません。
具体的なビジネスプランはあるが、事業計画書を作れない場合
具体的なビジネスプランがあり、売上・経費をほぼ数字にすることもできるが、開業準備で事業計画書を作る時間がないような場合は、行政書士が事業計画書の作成をお手伝いすることはできる場合が多いと思うので、作成に関して行政書士に相談してみてください。