在留資格認定証明書交付申請をするときは、日本に入国する際に使用したいパスポートの国籍を記入します。在留資格変更許可申請をするときは、通常は現に在留カードに記載されている国籍を記入しますが、入国管理局に届け出て、もう一方の国籍にすることも可能です。
日本政府は二重国籍を認めていません。
日本は、二重国籍を認めていません。例外的に国籍が異なる両親を持つ未成年者、海外で出生した未成年者が二つの国籍を持つことはありますが、通常は、国籍は一つです。
帰化許可申請(日本国籍を希望する申請)する場合も、法務局に対して「日本国籍を取得した際には、外国の国籍を放棄します」という内容の書類に申請人はサインすることになります(申請人の国籍によっては、サインが不要な場合もある)。
二重国籍を認めている国は、たくさんあります。
アメリカ合衆国、カナダ、ロシア、フランス、イギリス、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、台湾など、調べてみると二重国籍と認めている国は90か国近くあるみたいです。
例えば、日本人がカナダの市民権(国籍)を得た場合、カナダは二重国籍を認めていますので、カナダ政府から「日本の国籍を放棄してください」とは言われませんが、日本政府からは「カナダの国籍を取得したのであれば、日本の国籍から離脱してください」と言われることになります。
申請書には、どちらの国籍を書くのか?
日本では、基本的に「国籍が2つある」という概念は無いので、在留資格認定証明書交付申請書や在留資格変更許可申請書にも、申請者となる外国人が記載する国籍の欄は1つしかありません。
そのため、国籍が2つ(又は2つ以上)ある外国人からは、「申請書にはどっちの国籍を書けばよいですか?」という質問が多いです。
在留資格認定証明書交付申請の場合
在留資格認定証明書交付申請をするときは、日本に入国する際に使用したいパスポートの国籍を記入します。例えば、アメリカ合衆国とメキシコの国籍を持つ外国人が在留資格認定証明書交付申請する場合で、外国人が「日本にはアメリカ合衆国発行のパスポートを使って入国したい」となれば、申請書の国籍欄には「アメリカ合衆国」と書きます。
入国管理局から交付される認定証明書には、国籍が記載されていますので、アメリカ合衆国発行のパスポートに在外日本領事館等でビザを貼ってもらい、そのパスポートで日本に入国します。
中長期滞在者には、在留カードが発行されますが、この在留カードの国籍も「アメリカ合衆国」となります。
日本滞在中に、旅行や帰省で日本から出国して再入国する場合も、アメリカ合衆国発行パスポートを使って出入国してもらうことになります。
在留資格変更許可申請の場合
在留資格変更許可申請をするときは、通常は現に在留カードに記載されている国籍記入します。
在留カードの国籍を変更したい場合
たまにあるのが、在留カードの国籍を、例えば「アメリカ合衆国」から「メキシコ」に変更したいという場合です。結婚等で国籍が変更になった、国際関係が悪くなったなど何らかの事情を伴っていることが多いです。
この場合は、変更が生じてから14日以内にパスポート、在留カード、出生証明書などの必要書類を入国管理局に持参して国籍の変更を届出ることができます。