申請書にもあるように、在日親族とは「父、母、配偶者、子、兄弟姉妹など」を差し、同居者には同棲相手、ルームシェアしている相手がいれば、その方の情報を記載します。

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在日親族とは
在日親族とは、申請書にもあるように「父、母、配偶者、子、兄弟姉妹など」が該当します。
【など】というのがどこまでの範囲を含むのかは明らかではありませんが、例えば日本人の配偶者等の場合(夫が日本人で、妻が外国人)で夫の両親や妹家族と同居するときは、「夫の父・母」「夫の妹」「夫の妹の子」と書いておきます。
また、日本人の夫が再婚で連れ子がいて同居するときは「夫の子」と書いておきます。
ルームメイトは同居人になるのか?
ルームシェアしている場合、ルームメイトは同居人になりますので、同居人について申請書に氏名、生年月日、国籍等を記載する必要があります。
シェアハウスに住む人は同居人になるのか?
入国管理局に確認したわけではないのですが、おそらく住人それぞれに生活の独立性があるときは同居人にはならない、と私は考えています。したがって、シェアハウスにおける住人の生活の独立性から判断して、同居人として記載するか否かを考えることになります。
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