在留資格認定証明書を紛失してしまった場合、入国管理局は「再発行」してくれません。再度。在留資格認定証明書交付申請からやり直して、在留資格認定証明書を取得することになります。
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書は、日本の入国管理局から発行される証明書で、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に来るためのビザ申請に必要な書類です。
在留資格認定証明書を添付して在外日本公館にビザ申請をすると、在留資格に関する審査が既に日本で終了しているので、速やかにビザが発行されます。
在留資格認定証明書が発行されると、通常は、外国にいる日本へのビザ申請をする外国人宛に郵送します。ごくまれにですが、郵送の過程で紛失してしまうことがありますので、EMSなど追跡ができる国際郵便を使って発送します。
在留資格認定証明書を紛失した場合
EMSなど追跡ができる国際郵便を使って発送をしても、在留資格認定証明書を紛失してしまうことがあります。
在留資格認定証明書は、再発行してもらうことはできません。したがって、再度、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をやり直して、在留資格認定証明書を取得しなければなりません。
「願出書」を利用する
在留資格認定証明書交付申請を再度やるとしても、また1回目と同じ添付書類をすべて集めるのは大変です。
その場合は、入国管理局でもらうことができる「願出書」という書類を利用します。「願出書」を使うことにより、「○年○月○日に申請した申請番号・・・・・の申請の添付書類を、今回の申請に転用して下さい」ということを入国管理局にお願いすることになりますので、1回目と同じ添付書類を集める手間や料金を抑えることができます。
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