富裕層向けのロングステイビザは、観光や保養の目的で日本に長期滞在したい外国人のためのビザで、在留期間は6か月ですが1回限り更新することができるので、1年間滞在することができます。
富裕層向けロングステイビザの対象者
富裕層向けロングステイビザを申請できる対象者は、次の要件をクリアしている方です。
ビザ免除国・地域の外国人で、
1 年齢が18歳以上で、日本円に換算して3,000万円以上の預貯金(夫妻の合算可)を有する者
2 上記1の者に「同行する配偶者」(上記1の者と日本国内での住居地を同じくして観光等の活動を行うこと)
※ 子の同伴は認められていません。
※ 配偶者が,上記1の者に同行せず,夫妻が別々に本ビザにより滞在する場合は,日本円に換算して6,000万円以上の預貯金を有すること(夫妻の合算可)。なお,上記2の者は,必ずしも上記1の者と同時に入国する必要はありませんが,上記1の者より先に入国することは認められません。
ビザ申請時に必要な書類
申請人が「1 年齢が18歳以上で、日本円に換算して3,000万円以上の預貯金(夫妻の合算可)を有する者」の場合
(1)パスポート
(2)ビザ申請書(写真1葉貼付)1通
(3)在留資格認定証明書 原本及び写し1通
(在留資格認定証明書を提示する場合は,以下(4)~(6)は省略可
(4)滞在予定表
(5)過去6か月間の預貯金通帳等,預貯金が邦貨換算3,000万円以上であり,現在高及び支出入の明細が確認できる資料(配偶者の預貯金と合算可)
(6)死亡,負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認できる書類(滞在予定期間をカバーするもの)
(7)(第三国申請の場合)当該国に合法的に居住又は職を有し,長期滞在していることが確認できる資料
このビザは何度も取得することができます
この富裕層向けロングステイビザは、在留期間は6か月ですが、日本に滞在中に入国管理局で1回限り更新することができ、6か月の在留期間がもらえますので、合計で1年間日本に継続して滞在することができます。
在留期間を更新した後の在留期限の前には日本を出国しなければなりませんが、上記「富裕層向けロングステイビザの対象者」の要件をクリアしていれば、何度でもこのビザを取得して日本に来ることができます。