外国にある日本大使館・領事館で「短期滞在」ビザが発給され、ビザが貼付されているパスポートを持って日本に来て入国審査を受けることになりますが、ビザがあれば必ず日本への入国が認められるというわけではありません。場合によっては、入国が拒否されて帰国しなければならないこともあります。
ビザの発給と入国審査を行う役所
「短期滞在」のビザを発給してくれるのは外務省(在外日本大使館・領事館)で、入国審査を行うのは法務省(入国管理局)です。
また審査する観点も異なるので、ビザがあるから必ず日本への入国ができる、というわけではありません。入国が拒否されたら、外国人の本国などへ帰国しなければなりません。
よくある入国拒否の例 ~私のお客様のお話し~
「短期滞在」のビザを発給してもらい、頻繁に日本に来ている外国人がいました(ビザは1回限りのシングルビザです)。
理由があり、添付資料等がきちんとしていたのでしょう。在外日本大使館・領事館はこの外国人に1年に何度も「短期滞在」のビザを発行していました。
ある時、外国人はいつもの通りにビザを貼付したパスポートを持って日本に来ました。空港で入国審査を受けたところ、審査官から「何をしに来たのか?」「「短期滞在」の在留資格では働くことができないのに、何度も日本に来ているのは働くためではないか?」などなど、別室に連れていかれて長い時間インタビューを受けました。
最後に、「○月○日にまでには、絶対に日本を出国します」という内容の誓約書を書かされて、何とか入国することができました。
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この事例では、結局、この外国人は「90日」の在留期間をもらい、日本に入国することができました。
でも次は「短期滞在」ビザを持って来日しても、入国を拒否される可能性が大いにあります。
このような場合の対策ですが、この事例での外国人の来日目的は、日本でビジネスを始めるための事前準備等だったので、会社を設立して代表取締役になり「経営・管理」のビザを持って次は来日できるように、準備を進めています。
やはり「観光」や「親族訪問」の目的で1年に何度も入国・・・というのは来日目的として厳しいと思います(ほかに目的がある場合が多い)。
空港で入国拒否されないためにも、日本での滞在目的に合致したビザを取得して(事前に「在留資格認定証明書」の取得が必要です)、日本へ来日するようにしてください。