在留資格を現在の「技能」から「経営管理」に変更しなければなりません。そのためには500万円以上を資本金として出資して会社を作り、店舗を借りて、飲食店営業許可を取得すれば「経営管理」の取得要件は満たすことになります。
在留資格を「技能」から「経営管理」に変更する。
外国人調理師には「技能」の在留資格が与えられます。数年日本で働いていると「独立して自分の店を持ちたい」と考える外国人は少なくありません。自分の店を持つということは「経営者になる」ということですので、「経営管理」という在留資格に変更する必要があります。
「経営管理」の在留資格が与えられた後も、自分の店で調理をすることは出来ますが、「経営管理」の資格でする主な活動は「事業の経営」であることは忘れてはいけません。また、店の座席数、開店時間、シフトや労働時間を考えると、やはり調理師が数名は必要になると思います。
会社を作り、店舗を借り、営業許可を取ってから、経営管理への変更申請。
① 会社を作る
飲食店の経営は、会社ではなく個人事業で行うことでも構いません。しかしながら、事業への意欲、継続性などを入国管理局に示すためにも会社(できれば株式会社)を設立することをお勧めします。
「経営管理」のビザがほしい外国人は、事業に500万円以上の投資をしなければならないので、資本金を500万円とする会社を作るか、店舗の内装などに外国人自身が500万円以上の出資をしたことでも構いません(個人事業だと会社を作り資本金が必要ないので、内装など事業のために500万円以上投資したことが必要です。株式会社を作る場合は例えば、会社の資本金が300万円で内装など事業ために200万円以上投資することでも可)。
② 店舗を借りて、営業許可を取得する
店舗は自社の物件でも構いませんが、多くの場合は賃貸ですので、会社を作った場合は会社名で賃貸借契約を結びます。内装工事をして、保健所から飲食店を営業するための営業許可をもらい、座席やメニューもそろえて、それから「経営管理」や(調理師を採用する場合は)「技能」の在留資格の申請をします。
大切なのは事業計画書。
申請には、新規事業ですので「事業計画書」を作成して添付します。決まった書式は無いので書き方は自由ですが、事業計画書は、審査の上で非常に大事なポイントになるので、経験のある行政書士にアドバイスをもらいながら作成することをお勧めします。
事業計画のいくつかの大事なポイントを挙げると、
〇 事業を始めるきっかけ
〇 資金の調達方法
〇 売上と費用の算定根拠
〇 この事業に安定性と継続性がある理由
があるので、これを具体的な数字等を挙げながら、作成していくことになります。