日本の大学や大学院に留学する外国人が、卒業後「経営管理」ビザに変更したい場合、手続き的には可能ですが、会社の資本金(500万円以上)をどのように用意したのかの証明を丁寧にする必要があります。
「留学」から「経営管理」に在留資格を変更する。
日本の大学や大学院で学ぶ外国人留学生の卒業後の選択肢の一つとして、就職せずに、すぐに「起業」を考えることは少なくありません。業種としてはIT系が多いと思いますが、事業計画さえしっかりしていれば、業種は問いません。
「留学」の在留資格で滞在している間に、がっちり会社を経営してしまうと資格外活動になってしまう可能性もあるので、しっかりと会社を経営するのは「経営管理」に在留資格を変更してからにすることをお勧めします。
したがって、卒業後に会社を経営したい場合は、どのタイミングで会社を設立し、仲間や従業員を集め、事業を開始するのかも非常に大事になります。
資本金をどのように用意するのか。
留学生は、就労は基本的には認められていませんが、「資格外活動」の許可をもらえばアルバイト程度の労働は可能です。
一方、「経営管理」のビザをもらうためには、経営者になりたい外国人は事業に対して500万円以上の投資をする必要があります。資本金を500万円(以上)とする会社を作るのが一番わかりやすい方法ですが、資本金じゃなくても自分のビジネスに500万円以上の投資をしていることが条件です。
そうすると、外国人留学生が「アルバイトをして資本金500万円を用意する」というのは非常に難しいことです。もし用意ができたことがあったとしても、アルバイトの時間をオーバーしていないか、授業の出席率はどうかなど在留状況がどうだったかを審査されますし、現実的には難しい方法だと思います。
「日本に留学する前に働いていて、その時にお金を貯めていた」という理由があれば、自分が用意した資本金として説得力があります。しかし、自分ではお金が用意できない場合もあると思います。そのような場合は「親に援助をしてもらう」というのが現実的だと思いますが、この場合も親との関係や借りたのであれば借用書をきちんと作成するなど、入国管理局に説明ができるようすべて書面で用意しておくことが重要です。