外国人が日本人と結婚すると、「日本人の配偶者等」の在留資格にすることができますが、絶対に変更しなければならないというわけではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することのメリットを理解したうえで、変更するかどうかを決定します。
就労系の在留資格を持つ外国人が日本人と結婚した場合
「技術・人文知識・国際業務」のような就労系の在留資格を持つ外国人が日本人と結婚した場合、就労系の在留資格で従来通り働くことができるので、急いで「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する必要がありません。
ただし、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更すると、次のようなメリットがあります。
1 早く永住申請をすることができる。
一般的に、就労系ビザから永住申請する場合は、10年の日本滞在歴が必要ですが、「日本人の配偶者等」の資格があれば最短で3年で永住申請が可能です。
2 副業ができるかもしれない。
就労系ビザでは、決まった就労先でしか働くことができませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格には就労制限がありませんので、本業の後にアルバイトをすることも可能です(ただし、本業の就労先で副業を禁止している場合もあるので注意)。
留学の在留資格を持つ外国人が日本人と結婚した場合
留学の在留資格を持つ外国人は、大学等で学ぶことが日本滞在の目的なので、資格外活動許可があってもアルバイト程度しか働くことができません。
留学の在留資格を持つ外国人が日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格をもらうことができれば仕事の内容や時間に制限もないので、働く選択肢が増えることになります。
しかしながら、留学生として在籍する学校を欠席が多く成績も悪くて除籍になりそうな外国人が、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更しようとする場合は、結婚の信憑性を疑われることもあるので、申請する場合には理由書や添付資料の作成に注意が必要です。
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