「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格の在留資格認定証明書交付申請をするときは、当該外国人は、通常はまだ日本に来ていないので、雇用契約書には雇用主(所属予定機関)のサインがあれば大丈夫です。
在留資格認定証明書交付申請時に提出する雇用契約書
「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格の在留資格認定証明書交付申請をするときは、当該外国人は、通常はまだ日本に来ていません。したがって、雇用契約書にサインをもらうことはできませんが、入国管理局に対しては、雇用契約書(労働条件通知書も可)に給与や雇用条件等を記載して提出しなければなりません。
入国管理局は、就労系在留資格の在留資格認定証明書交付申請の必要書類に「雇用契約書」を挙げていますが、実際は双方がサインをしている必要はなく、雇用主(所属予定機関)のサインがあれば大丈夫です。
つまり、「当該外国人が日本で就労できる在留資格を取得したときは、この条件で雇用します」ということを、入国管理局に示すことが出来ればいい のです。
雇用契約書に対する当該外国人の同意(サイン)はこの時点ではないからといって、適当な内容の雇用契約書を作成しては入国管理局からの許可はおりません(例えば、日本人と同等の給与額でないなど)。また、雇用契約書と異なる条件で雇用した場合(例えば、給与は月額25万円と書いたのに、18万円しか支払ってないなど)は、在留期間更新許可申請時の審査でバレてしまいますので、そのようなことは絶対に行わないようにしましょう。
もし、当該外国人が「短期滞在」の資格で日本に滞在していて、雇用契約書にサインできる場合は、雇用契約書にサインをもらっても構いません。
日本に外国人がいる場合の雇用契約書のサイン
・「留学」など他の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」のような就労系の在留資格に変更する場合、
・在留資格に変更はないが、就労先を変えたので、在留資格更新申請時に雇用契約書を添付する場合、
は、当該外国人は日本にいるので、雇用契約書にサインが可能です。
入国管理局に提出する雇用契約書には「会社」「労働者」双方のサインがなければなりません。