在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入国管理法に定める在留資格のいずれかに該当しているということを、あらかじめ法務大臣が認定したことを証明する文書です。
在留資格認定証明書を交付された外国人は、在外日本公館で査証(ビザ)申請する際にこれを提示すれば速やかに査証が発給されますし、日本に上陸するときの上陸審査の際にこの証明書を提出すれば、事前に在留資格に該当することが認定されていますので、容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。
「短期滞在の」在留資格については、在留資格認定証明書は交付されません。
また日本は移民を受け入れない政策ですので、「永住」を目的とする申請についても在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書交付申請は、外国人自身が日本において申請する場合もありますが、この申請は「招聘(呼寄せ)ビザ」とも呼ばれていますので、多くの場合、外国人はまだ日本に来ていません。
その場合は、外国人を招聘(呼寄せ)したい人、たとえば外国人を受け入れようとする会社、外国人の日本人配偶者などが申請人となって、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。
また、資格のある行政書士などが申請を取次ぎすることが認められています。
日本で起業したい、外国から腕のいいコックを招聘したい、本国から家族を呼び寄せたい、国際結婚をしたので外国人妻(夫)と日本で生活したい等、さまざまな理由で外国人を日本に招聘するケースが出てきます。 多くのケースで外国人が日本に入国、滞在するため第一歩が、この在留資格認定証明書の申請です。
嘘の記載のある資料を提出してしまうと申請は不許可になり、その後、申請をやり直すにしても大きなリスクがあります。間違った方法をとらないよう、専門家のアドバイスを受けてまたは依頼をして申請することをお薦めします。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類については、入国管理局のホームページでご確認ください。
※ ただし、この書類を提出したからといって必ず許可になるものではなく、許可を出してもらいやすくするため、早く処理をしてもらうために提出した方がよい有効な書類を当事務所でアドバイスいたします。