(例)日本人の配偶者として外国人を招聘する場合
- 日本人配偶者が、居住地を管轄する入国管理局に在留資格認定証明交付申請をする。
- 申請取次の資格を有する行政書士が、申請を取次ぎすることが可能
- 審査
- 審査期間は案件により異なります
- 許可の場合は、入国管理局から在留資格認定証明書が交付される。
- 日本人配偶者は、在留資格認定証明書を外国人配偶者へ郵送などの方法で送る。
- 外国人配偶者は、在外日本公館に在留資格認定証明書を添付して、査証(ビザ)を申請する。
- 審査
- 通常は、5業務日
- 在外日本公館から、ビザが発給される。
- 外国人配偶者が来日
- 有効な旅券、ビザ、在留資格認定証明書が必要
- 在留資格認定証明書の有効期間が発行日から3ヶ月なので、その期間内に来日します
- 空港で上陸審査
- 上陸許可をもらい、無事日本で生活することができます。
※在留資格認定証明書が交付されてビザが発給されていても、外国人が上陸拒否事由に該当するなどの場合には、上陸審査で上陸が許可されないことがあります。在留資格認定証明書は、外国人の上陸を許可するものではありません。
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