日本で暮らしている外国人カップル、旅行で日本に来たときに結婚したい外国人カップル、どちらのケースでも結婚することができます。
まず、日本人であっても外国人であっても「結婚できるかどうかの要件」は、その人の本国法によります(実質的成立要件)。
例えば、日本人の本国法(日本の民法)には、「男は18歳、女は16歳にならなければ婚姻をすることができない」、「配偶者のある者は重ねて婚姻をすることができない」といった要件が決められています。
外国人の本国法にも、このように年齢その他の要件が決められていますので、それに反している場合には結婚はできません。
また、「形式的成立要件」というものもあり、これは「どこの国の方式で婚姻を行うか」というものです。
日本の「法の適用に関する通則法」第24条2項では、「婚姻の方式は、挙行地の方式による」とあります。
挙行地が日本であれば、日本の方式で婚姻ができることになり、具体的にいうと市役所等に婚姻届出を提出する方法で、婚姻することができます。
その他おすすめ記事 - More from my blog
ビザに関する疑問・悩みなど、こちらからご相談ください
外国人が日本で仕事や生活するために必要なビザ(在留資格)の申請や変更・更新などの相談、書類作成のお手伝いをします。以下の相談予約フォームよりお問合せください。