再申請は一般的には可能ですが、許可を受けるためには、不許可になった理由を十分に検討することが重要です。また、「永住者」になったなど日本社会への定着がアピールできる要素が必要です。
帰化申請が不許可になった場合、審査を行った法務局は、不許可にした理由を申請人や帰化申請書類の作成を手伝った行政書士等には教えません。
従って、不許可理由は、外国人自身の事情や、法務局の担当者との申請前後のやり取りで言われたこと、要求された書類などから推測していくことになります。
そして、一度、帰化申請が不許可になってしまうと、次回の申請時のハードルが非常に高くなります。
例えば、最初の帰化申請の不許可理由として「過去数年間に年金の未納付期間があったこと」「給料が低かったこと」が考えられるとしましょう。
「ここ3年くらいは年金を払っている」「給料が増えた」というように不許可時と状況が変わったので、再度申請して許可されるかというと、そうではありません。
最初の帰化申請が不許可だったという結果は、非常に大きなものです。
上記のように、不許可時と状況が変わったことのほかに、例えば「永住者になった」「日本人と結婚した」というような日本社会への定着性をアピールできるような事情の変化がないと、再申請で許可を受けるのは難しいのが実情のようです。
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