短期滞在ビザで日本に入国した外国人が、札幌にあるグラフィックデザイン会社でインターンシップをしたいので、在留資格を変更したいとのご依頼がありました。
短期滞在の資格から、在留資格の変更申請ができません。
短期滞在の在留資格を有する外国人は、やむを得ない特別な事情がある場合にのみ、在留資格変更申請をすることができます。
しかしながら、今回の依頼者のように、短期滞在で日本に滞在中にインターンシップ先を見つけたので「文化活動」の在留資格に変更したいという場合は、この「やむを得ない特別な事情」には該当しません。
したがって、手続きの流れは次のようになります。
1 外国人本人が申請人となって、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
2 認定証明書が交付されます。
3 認定証明書を添付して、入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。札幌入管では、即日許可されます。
※ 3の在留資格変更許可申請は、短期ビザの在留期限までに行う必要があります。
収入を伴わないことの証明
文化活動は、外国人の方が、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合に与えられる在留資格です。
依頼者は、インターンシップ先をご自分で見つけて、無給でも経験させてほしいと交渉して、インターンシップの機会を獲得しました。
「収入を伴わないこと」の証明は、インターンシップ先からの「受入れ証明書」のような書類に給与は支払わないことを記入してもらい、かつ依頼者が日本で給与をもらわなくても生活していけることを証明するために、「預金の残高証明書」を添付しました。
芸術上の活動を行うことの証明
依頼者は、本国でもグラフィックデザイナーをしており、受賞歴やインターネット上で作品を見ることができましたので、それらを積極的に開示しました。
また、インターンシップ先も、札幌ではとても有名な(私は知らなかったのですが・・・)グラフィックデザイン会社だったので、その会社の作品も開示して、双方の芸術性の高さをアピールして、インターンシップの目的が「芸術上の活動を行うこと」を証明しました。