住所が未定の場合は、所属予定の会社の所在地や同居予定の日本人配偶者の住所を記載します。
在留資格認定証明書交付申請の場合の「日本における連絡先」
本来であれば、申請書9「日本における連絡先」「電話番号」「携帯番号」は、申請人(外国人)の居住予定地等を記載するのですが、まだこの申請をする時点では申請人は外国にいる場合も多いですから、居住地が未定のことも少なくありません。
このような場合は、申請人が就労ビザを申請するような場合は、所属予定の会社の所在地や連絡先を(携帯電話は、外国にいる申請人の番号でもよいですし、採用担当者などの番号でもよいです)、配偶者ビザを申請するような場合は、日本人配偶者の自宅住所等を記載します。
在留期間更新・在留資格変更許可申請の場合の「日本における連絡先」
この申請をするときは、当然申請人(外国人)は日本にいるのですから、記載するのは外国人の自宅住所になります。申請時には在留カードを提示しますから、住所は在留カードに記載されているのと同じように記載します。
外国人は、ほとんどの人が自宅に固定電話はありません。固定電話が無い場合は、「電話番号」は空欄にせずに、必ず【なし】【該当なし】【N/A(Not Applicable)】のように記載して、空欄のままになることがないようにしてください。
その他おすすめ記事 - More from my blog
ビザに関する疑問・悩みなど、こちらからご相談ください
外国人が日本で仕事や生活するために必要なビザ(在留資格)の申請や変更・更新などの相談、書類作成のお手伝いをします。以下の相談予約フォームよりお問合せください。