外国人従業員を雇う場合、外国人が行う業務に合致した在留資格が必要です。
単に「外国人のお客様が多いから、外国人従業員を雇いたい」というだけは、在留資格の取得は難しいです。
外国人を雇いたい!
当事務所にも、ホテルや宿泊施設、レストラン、介護施設、病院、ベッドメイキングなどする清掃請負会社などから「人手不足で外国人を雇いたい」という相談が多く寄せられます。
「人手が足りないから、外国人を雇いたい」「外国のお客さんが多いから、対応できる外国人従業員を雇いたい」など理由は業種によりさまざまですが、外国人従業員を雇う場合には外国人が行う業務に合致した在留資格が必要です。
例えば、外国人宿泊者が多いホテルでは、就労したい外国人は通訳者等として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められる可能性がありますし、介護施設では創設されることが決まった「介護」の在留資格が認められる可能性があります。
一方、外国人のお客様が多いレストランであっても、注文を取って運ぶことを主にするウェイターや、客室清掃やベッドメイキングは、高度な知識や専門性が必要とされないという理由で、該当する在留資格がありません。
高度な知識や専門性がない業種で、外国人を雇う方法
「留学」や「家族滞在」の在留資格を持ち資格外活動許可を取っている外国人は、週28時間と就労時間の制限はありますが、高度な知識や専門性がない、いわゆる単純労働の仕事に就くことができます。
また、「日本人の配偶者等」や「永住」の在留資格を持つ外国人には、就労する職種、時間に一切の制限はありませんので、単純労働に就くことができます。
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