雇用対策法に基づいて、全ての事業主の方に外国人(外交、公用、特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名・在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
外国人の派遣労働者についても届出が必要です。派遣元の会社が当該届出を行います。
なお、いわゆる登録型派遣については、派遣先が決定し雇用関係が生じた都度、雇入れの届出が必要となります。
厚生労働省 外国人雇用状況届出Q&A
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