札幌の外国人のビザ、在留資格専門の行政書士 木田晶子です。
広報さっぽろ 5月号にも掲載されている情報ですが、
外国人の高齢者、障がい者には札幌市から福祉手当が支給されます。
これは、国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、在日外国人の方は、昭和56年12月31日まで国民年金に加入することが出来ませんでした。
大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人の方は、年金制度の経過措置を適用しても25年間の受給資格期間を満たすことが出来ないため、老齢基礎年金が受給できません。
また、障害基礎年金は、20歳に達する前に障害になった方は20歳に達した時から障害基礎年金が支給されます。
しかし、同様の理由で在日外国人の方で、重度心身障害者であり、昭和57年1月1日前に20歳になった方は障害基礎年金を受給することが出来ません。
国や道では同様の事業がなく、札幌市が諸要件を定めて実施しています。
支給額は、月額10,000円です。
要件の詳しい内容、問い合わせ先は、札幌市のホームページをご覧ください。
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