行政書士は、行政書士法で定められている業務として「事実証明に関する書類を作成すること」ができます。
通常当事務所では、戸籍謄本や住民票を英訳したものに、翻訳証明書と行政書士の身分証明書を添付して、納品しています。
どういうときに戸籍や住民票の英訳が必要か?
依頼されるお客様の使い道は様々ですが、外国へのビザ申請や海外での銀行口座開設の場合など、身分の証明や住所の証明として、戸籍や住民票の英訳を要求されているようです。
行政書士の翻訳証明書で良いのか、確認しましょう。
移民局や金融機関などの書類の提出先では、「誰が翻訳と認証するのか」を書類の作成マニュアルなどで指定している場合が多いので、事前に確認しておきましょう。
「行政書士」という資格は日本独特のものですから、マニュアルに「行政書士でもよい」とは普通は書いていません。行政書士の翻訳認証でよいのかどうかがマニュアルだけでわからないときは、書類の提出先やエージェント(書類の作成を依頼している場合)に確認してみることをお勧めします。
行政書士は、行政書士法第1条の2で「事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされていますので、書類の翻訳をしてその翻訳が正しく行われたことを証明する書類を発行することができる、とされているので行政書士が作成した翻訳証明書でも有効ではあります。
ただし、公証人(Notary Public)に認証を受ける方法や外務省でアポスティーユを付けてもらう方法、日本にある各国の領事館等で認証を受ける方法などもありますから、前述のように「行政書士の翻訳認証で良いのか」を書類の提出先などに確認することが、非常に重要です。
当事務所では翻訳証明書を発行しています。
翻訳文書の作成方法は、各行政書士事務所により異なりますが、当事務所では通常、「戸籍謄本や住民票の英訳」に「(原本を正しく翻訳したことを記載した)英語による翻訳証明書」と「行政書士の身分証明書とその英訳」を付けて納品しています。