行政書士は、事実証明に関する書類を作成することができるので、行政書士が外国語又は日本語に訳したものに「翻訳証明書」を付けて発行することができます。日本の法律に基づいて発行した書類ですので「効果はある」と言いたいところですが、実際上はその書類をどのように扱うか(効力ある書類として扱うか)は、書類の受け取る側が決めることになります。
行政書士は事実証明に関する書類を作成できる
行政書士法では、行政書士は「事実証明に関する書類」を作成することができます。翻訳に関していうと、行政書士が翻訳(外国語訳又は日本語訳)したものに対して「原本を正しく翻訳しました」というような認証文を付けて、翻訳者名や住所を記載した「翻訳証明書」を発行することができます。
行政書士法は日本の法律ですので、その法律に基づいて発行した書類は有効ということにはなりますが、実際のところ、行政書士が発行した翻訳証明書が有効かどうかは、翻訳証明書を受け取る側(例えば役所、銀行、移民局などの翻訳証明書を必要としている機関)が決めることになります。
Notary,Appostilleと限定しているときは、それに従う
翻訳証明書を受け取る側が、翻訳したものには「Notary(公証人)」の認証が必要とか、「Appostille(アポスティーユ)・領事認証」が必要と具体的に認証の方法を挙げているときは、その方法に従うことをお勧めします。なぜなら、Notaryの認証、Appostille・領事認証は、行政書士が行う認証よりも手続きや立場上信頼性が高いからです。ただし、翻訳は行政書士がすることができます(認証は公証人にしてもらう)。
また、翻訳会社が指定されている場合もありますので、その時はそれに従います。
Notary,Appostilleなどの限定がないとき
Notary,Appostilleなどの限定がない場合でも、不安であれば、公証人の認証やアポスティーユ等のある翻訳書類を提出することはできます。
特に翻訳会社の指定もなく、「当事者じゃなければ翻訳者は誰でもよさそう」と理解できそうな場合、Gyoseishoshi(日本からの申請が多いような手続き、例えば銀行の口座開設などの場合は、行政書士Gyoseishoshiでもよいと具体的に書いている場合もある)でもいいと書いている場合は、行政書士が翻訳し、それに翻訳証明書を添付した書類を提出することでも、大丈夫かもしれません。
但し、あくまでも「行政書士が翻訳し、それに翻訳証明書を添付した書類を提出することでも大丈夫かどうか」は、翻訳証明書を受け取る側が決めることですので、可能であれば、翻訳証明書を受け取る側に対して、「行政書士の翻訳証明書でも大丈夫ですか?」と事前に確認することをお勧めします。