外国人が帰化許可申請(日本国籍取得の申請)するためには、法務局が要求するたくさんの書類を提出しなければなりません。
「婚姻証明書(本人・父母)」も提出する書類の一つですが、国によって「結婚証明書」「婚姻証明書」など呼び方が異なっていたり、似たような書類がいくつもあったりするので、取得する際には注意が必要です。
中国で取得する婚姻証明書
帰化許可申請に必要な中国の婚姻証明書は、婚姻の事実を公証処という役所で証明して、それを公証書にしてもらいます。
夫婦が持っている「結婚証」を公証書にする方法もありますが、これでは帰化許可申請の身分事項の証明書としては使用できませんでした(私の失敗談)。
婚姻証明書の翻訳
婚姻の事実を記載した公証書は、公証処で日本語訳を付してくれます。
もし日本語訳を付してくれない、または日本語訳を依頼するのを忘れたときは、帰化許可の申請人でも他人でも誰でもよいので、翻訳できる方に翻訳してもらってください。
その際は、「原本を正しく翻訳した。」と記載し、「翻訳した日」、翻訳者の「住所」「氏名」と押印(認印で可)をすればOKです。
本人・父母の婚姻証明書が必要
婚姻証明書は、帰化許可を申請する本人と申請者の両親のものが必要です。
申請人が独身の場合は、当然、婚姻証明書は必要ありません。申請人に離婚歴がある場合は、日本で離婚しているときは離婚届出の記載事項証明書や戸籍謄本、申請人本国や他の国で離婚しているときはその国が発行する離婚の証明書の提出が必要になります。
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