会社設立登記を完了した後は、速やかに所轄の税務署、都道府県税事務所および市役所等の3か所に、会社を設立した旨を記載した届出書を提出しなければなりません。各届出書は、それぞれ提出期限が定められているほか、「経営・管理」のビザ申請にも添付するものもあるので、忘れずに提出をしてください。
税務署等へ届け出する書類
会社設立登記を完了した後は、速やかに所轄の税務署、都道府県税事務所および市役所等の3か所に、会社を設立した旨を記載した届出書を提出する必要があります。各届出書は、それぞれ提出期限が定められており、万が一期限内に提出できなかった場合には、税務上の様々なメリットを受けられなくなってしまい、多額の納税を余儀なくされることもあるので、遅滞なく提出するようにしてください。
また、これら届出書の控えは、「経営・管理」のビザ申請の際に添付するものもあるので、会社設立後ただちに行うことをお勧めします。
所轄税務署へ提出する書類
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書(控えをビザ申請に添付)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(控えをビザ申請に添付)
- 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
- 減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
都道府県税事務所および市区町村役場への提出
- 事業開始等申告書
所轄税務署、都道府県税事務所および市役所等へ提出する書類の添付書類、申請方法の詳細、申請の必要性の有無については、所轄税務署等や税理士に事前にご確認ください。
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