投資・経営

「投資・経営」は、主に
○外国人が日本で事業の経営を開始して事業を行う場合
○外国人が経営を開始した事業に投資して、事業を経営する場合
○外国人が経営を開始した事業の管理に従事する場合
などに取得する在留資格です。

「投資・経営」の在留資格に該当する外国人は、事業の経営や管理に実質的に参加する人のことをいい、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などです。

 

この在留資格を取得するためには、実際に会社を設立して事業所を設け、従業員を雇用して業務が開始できる状態にしてから入管に申請をする必要があります。

また、会社設立に関しては通常の商法の規定以外にも、投資額についてなど入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識で会社を設立された場合、後になって「投資・経営」の資格を取得できないという状況もみられます。

 

例えば飲食店を経営する場合、会社設立、店舗の賃貸借契約、内装工事、従業員の雇用などが必要で、入管の申請に至るまでにたくさんの費用と時間を必要とします。

しかし、入管から「投資・経営」の在留資格が許可されなかった場合には、その事業を営むことはできませんので、準備した会社や店舗などは無駄になってしまいます。

費やした金額や取引先との信頼関係、サポートしてくれた人たちのこと考えると、「投資・経営」の在留資格の取得は失敗が許されません。

 

「特に、「投資・経営」の在留資格の取得を検討しているときは、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。

 

◇ よくある事例

・ 就労、留学生の在留資格で日本に滞在している外国人が、日本でビジネスを始めたい

・ 外国人投資家が、日本で会社を設立して在留したい

 

◇ 必要書類 (外国人が事業の経営を開始しその経営を行う場合)
〜申請の事案により、更に追加して提出する書類があります〜

・ 商業登記簿謄本

・ 直近の損益計算書、新規事業のときは事業計画書

・ 常勤職員2名以上の雇用や賃金支払いを明らかにする資料、住民票など

・ 事業所の概要を明らかにする資料

・ 外国人の投資額を明らかにする資料