国籍取得・帰化

外国人が、日本国籍の取得・帰化(以下、単に「帰化」と書きます)の許可を受けるための基本条件として、@〜Eまでの条件がすべて整うことが必要です(国籍法第5条)。


@引続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)
A20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)
B素行が善良であること(素行条件)
C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計条件)
D国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止の条件)
E日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(不法団体条件)

これらの条件にすべては当てはまっていることが原則ですが、これらに該当しない場合でも法第6条〜8条を適用して、日本国民であった者の子、日本で生まれた者、日本人の配偶者である場合などは住所条件、能力要件、生計要件が免除されて申請ができる場合もあります。

帰化許可申請を検討する際、多くの場合に問題になるのは自動車の運転経歴などの素行条件です。過去に交通事故を起こした=(イコール)申請ができない というわけではありませんので、不安な方は是非一度ご相談ください。

帰化許可申請書の提出先は入国管理局ではなく、申請者の住所を管轄する法務局です。
申請には以下のような書類が必要になりますが、その収集はたくさんの種類の書類を色々な役所などから取り寄せすることになるので、申請者が全てを行うとすると大変苦労されると思います。

帰化許可申請は、本人または本人が15歳未満のときはその法定代理人が法務局に自ら出頭して帰化許可申請書およびその添付書類を提出しなればなりません。
したがって申請取次行政書士であっても本人に代わって申請をすることはできませんが、相談、書類の収集や申請書の作成などのサポートができますので、帰化申請を考えている方はご相談ください。


◇ 必要書類

・ 帰化許可申請書(申請者の写真付き) 
・ 親族の概要書
・ 履歴書
・ 帰化の動機書
・ 国籍を証する書面
・ 身分関係を証する書面
・ 外国人登録原票記載事項証明書
・ 宣誓書
・ 生計の概要書
・ 事業の概要書    (@〜Iの書式は法務局で決められています)
・ 在勤および給与証明書