外国人を不法就労させないために

日本に滞在する外国人は在留資格を持っています。
その在留資格の種類によって「本邦において行なうことができる活動」が決められています。

外国人はその在留資格の種類によって
・報酬を受ける活動ができる人、できない人
・報酬を受ける活動ができる場合でもその活動について制限がある人、制限のない人

に分けることができ、また報酬を受ける活動ができない場合でも、資格外活動の許可をもらえば、報酬を受ける活動ができることがあります。
そもそも外国人が不法入国、オーバーステイをしていれば、どんなに高度な技術をもっている外国人でも働くことはできません。

入管法の規定により、外国人を不法に就労させた者は「不法就労助長罪」に該当し、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」とされています。
就労が可能な在留資格を持っているのかどうかは、外国人のパスポートや登録証明書で分かることがあります。不安があるときは雇用を決定する前に、是非ご相談ください。