国際結婚をするときなど、日本の役所でとった戸籍謄本や住民票に翻訳文を添えて、結婚相手の国に提出したり、また相手の国から取寄せた書類に日本語の翻訳文を添えて日本の役所に提出する必要があります。
一般的に、日本の役所に提出する書類に関しては、翻訳した人の署名と押印があれば、誰が翻訳してもいいことになっています(提出先に確認は必要です)。したがって、さほど難しくないものであれば、その書類を使いたい人が自分で翻訳することもできます。
しかし、翻訳に自信がない、忙しくてできない、または相手の国に提出するときに「翻訳会社」(自分で翻訳をしてはダメという意味で)を使うよう指定されているなどの場合は、当事務所へ翻訳をご依頼下さい。
翻訳文を相手の国に提出する場合は、翻訳文の認証などが必要とされることもありますので、あらかじめ提出先にご確認をいただくか、当事務所へご相談下さい。
アポスティーユ(Apostille)の申請・取得まで対応するサービスもございますので、お問合せ下さい。
<当事務所で翻訳が可能な書類>
戸籍謄本、住民票、登録原票記載事項証明書、出生証明書、死亡証明書、宣誓供述調書(Affidavit)、婚姻要件具備証明書、その他の書類。
契約書などの難しい法律に関する書類を日⇔英に翻訳をする業務は扱っておりません。あらかじめご了承願います。
