永住許可の要件

入管法第22条2項では、永住許可のための要件として
素行が善良であること 
 (前科前歴がなく、納税義務などの公的義務を果たしている、社会的に非難されることのない日常生活をしている)
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  (公共の負担にならず、かつ自分の収入や資産によって安定した日常生活ができる)  

に適合し、かつ
法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる   となっています。

この1〜3を満たせば確実に永住者の在留資格が許可されるということではなく、さらに生活状況や活動状況を個々に検討するとされています。

 

我が国への貢献による永住許可事例
 平成18年1月1日現在の許可・不許可事例



◇「永住者」への変更許可の運用基準
○就労の資格→永住者
10年以上継続して日本に在留していること

「継続して」とは在留資格が途切れることなく継続して在留していることをいいます。
再入国許可をもらわずに日本を出国して、新たに在留資格認定証明書を取り直して入国している場合は、継続して在留したことにはなりません。 
留学生として入国し卒業後に引続き日本で就職した場合は、就労資格に変更後5年以上の在留歴を有していることが必要です。

○日本人の配偶者等→永住者
婚姻後3年以上の在留、または海外において婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年が経過し、かつ日本で1年以上の在留があること。 


○定住者→永住者
定住許可後5年以上在留していること

 


上記基準に該当する外国人であっても、その人が現に有する在留資格の最長の在留期間を持って在留していることが必要です。たとえば申請時の在留資格が「技術」なら在留期間は1年または3年ですので、3年の在留期間を許可されていなければなりません。

永住申請の標準処理期間は、6ヵ月となっています。在留期間の変更・更新手続きより時間を要しますので、永住申請の審査中に在留期間が満了してしまいそうな場合には、在留期間更新申請をしておく必要があります。


◇ 必要書類 (就労資格から永住申請)

〜申請の事案により、更に追加して提出する書類があります〜
・ 外国人と在日家族の外国人登録済証明書、住民票
・ 在職証明書
・ 住民税の課税証明書または納税証明書
・ 固定資産税、住民税などの納税証明書
・ 日本に居住する身元保証人の身元保証書