外国人雇用状況届の義務化(平成19年10月1日から)

外国人を雇用しているすべての事業主は、外国人労働者(特別永住者は除く)の雇用、退職の際に当該外国人の氏名、在留資格、在留期間等についてハローワークに届け出ることが義務付けられます。