人文知識・国際業務

「人文知識・国際業務」は、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に就く外国人のための在留資格です。

具体的には社会科学の知識を必要とする貿易、営業等の事務系の専門職、通訳・翻訳、語学の指導、そして外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝または海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイナーなどがこれに該当します。
 

外国人が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は、日本または外国の大学を文系を専攻して卒業するか、10年以上の実務経験が必要です。

また、外国の文化に基盤を有する思考または感性を必要とする業務に従事する場合は、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することが必要です。ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に従事するときは、実務経験は必要ありません。

 

申請人の大学での専攻、または実務経験と就労を予定している企業で行なう業務との適合性、そして従事しようとしている業務が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務であることなどを、申請者が立証する必要があります。

 

◇ よくある事例 

・ 語学学校で教師を招聘したい
・ 企業で貿易業務に従事する人または通訳者を招聘したい


◇ 必要書類 
〜申請の事案により、更に追加して提出する書類があります〜

招聘機関が用意するもの

・ 商業登記簿謄本

・ 直近の損益計算書

・ 事業内容を明らかにする資料

・ 活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書

外国人が用意するもの

・ 卒業証明書または職歴を証明する文書