日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」は、”日本人の配偶者”もしくは”日本人の特別養子”または”日本人の子として出生した者”が取得できる在留資格です。
この在留資格を持つ外国人は、在留活動上の制限はありませんので、公序良俗に反する仕事以外どのような職業にも就くことができます。

”日本人の配偶者”となるためには、外国人であっても日本の民法で決められている方法によって婚姻している必要があります。つまり婚姻届に署名・押印をして役所に出すことで初めて法律的に婚姻が成立しますので、いわゆる”事実婚(内縁関係)”では「日本人の配偶者等」の資格には該当しません。

 
申請者側が”夫婦の婚姻が真正なものであること”を証明する義務を負います。
入管は、申請者から提出された戸籍などを見て婚姻関係があることをまず判断しますが、加えて婚姻までの経緯、お互いの婚姻の意思、婚姻後の家庭生活の実態にまで踏み込んで調査をします。
 
入管が、夫婦は婚姻の実体がないと判断したときには、婚姻届を提出して法的な婚姻が成立していても「日本人の配偶者等」の在留資格は許可されません。
また”偽装結婚”が多いこともあり、場合によっては1回目の申請では許可が出ないこともありますので、申請は事前に専門家に相談をして慎重に行なうことをお勧めします。


 

◇ よくある事例
・ 外国にいる外国人配偶者と日本で一緒に暮らしたい
・ 日本で就労している外国人と結婚するので、在留資格を変更したい
・ 日本人と結婚していた外国人が離婚して、別の日本人と結婚したい
 

◇ 必要書類 (日本人夫がアメリカ人妻を日本に招聘したい)
〜申請の事案により、更に追加して提出する書類があります〜

日本人配偶者が用意するもの
・ 戸籍謄本(婚姻の記載あるもの)、世帯全員の住民票

・ 職業、収入に関する証明書
・身元保証書
・その他(質問書、2人で写っている写真、住居に関する書類など)