日本に在留する外国人は、それぞれの在留目的に応じて付与された在留資格をもって在留しています。
法別表第1には、それぞれの在留資格について「本邦において行なうことができる活動」が定められていますので、自分の在留資格で許されていない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行なうことは禁止されています。
しかしながら、たとえば就学生や留学生が「授業のない時間に社会勉強のためにもアルバイトをしたい」とか、家族滞在の外国人が日本での生活にも慣れてきたので「翻訳や通訳の仕事をしたい」と考えることがあるでしょう。
入管法では、臨時的なものや本来の在留活動の妨げにならない程度の収益活動を行なうことを一切禁止しているわけではなく、資格外活動の許可を受けた外国人には許可された収益活動を行なうことを認めています。
資格外活動の許可は、
@資格外活動を行なうことで本来の在留活動が妨げられないこと
A資格外活動で行なおうとする内容が適当と認められること
が条件とされています。
通常の資格外活動は、上の@Aに該当している限りは資格外活動ができる時間に制約はありませんが、留学生・就学生の資格外活動は、1週間あたりまたは長期休業期間中の労働時間が決められていますので、その時間を超えて働くことはできません。
また、通常の資格外活動は活動の範囲があらかじめ決められますが、留学生・就学生は包括的な資格外活動の許可を得ることができます。
◇必要書類
〜申請の事案により、更に追加して提出する書類があります〜
・ 旅券、登録原票記載事項証明書
