外国人雇用状況届の義務化(平成19年10月1日から)

外国人を雇用しているすべての事業主は、外国人労働者(特別永住者は除く)の雇用、退職の際に当該外国人の氏名、在留資格、在留期間等についてハローワークに届け出ることが義務付けられます。

入管への申請、お任せください!

有能な外国人労働者を海外から招聘したい、その外国人の家族も日本で一緒に暮らしたい、また外国人労働者の在留期間を更新したいなど、外国人を雇用している会社では入管に対するたくさんの申請業務が発生します。

在留資格認定証明申請(いわゆる「呼寄せビザ」)のように非常に難しい申請もあれば、在留期間更新のように数年に1度申請すればよいものもあります。

どのような申請でも申請が「不許可」とされたり、間違った内容の書類を入管に出してしまうとその後の申請が、外国人と会社にとって非常に難しく不利になる場合もあります。
入管に対する申請書は、あなたの会社の社員さんが仕事の片手間にできるほど簡単なものではありません。
申請取次行政書士が、難しい申請からルーティンな申請まで、あなたの会社と外国人代わって申請業務を行いますのでどうぞご相談ください。

外国人を不法就労させないために

日本に滞在する外国人は在留資格を持っています。
その在留資格の種類によって「本邦において行なうことができる活動」が決められています。

外国人はその在留資格の種類によって
・報酬を受ける活動ができる人とできない人
・報酬を受ける活動ができる場合でも、その活動について制限がある人とない人
に分けることができ、また報酬を受ける活動ができない場合でも
資格外活動の許可をもらえば、報酬を受ける活動ができることがあります。

そもそも外国人が不法入国していたりオーバーステイをしているなどの事情があれば、どんなに高度な技術をもっている外国人でも働くことはできません。

入管法の規定により、外国人を不法に就労させた者は「不法就労助長罪」に該当し、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」とされています。

就労が可能な在留資格を持っているのかどうかは、外国人のパスポートや登録証明書を見るとわかる場合がありますので、不安がある場合には雇用を決定する前に、是非ご相談ください。