「技能」は、産業上の特殊な分野(日本よりも外国の技能水準が高い産業分野を含む)の熟練した技能を必要とする業務に就く外国人のための在留資格です。
具体的には、料理人(西洋料理、中華料理など)、ソムリエ、外国特有の建築、外国に特有の製品の製造または修理、宝石・毛皮の加工、スポーツの指導にかかる技師などです。
「技能」の在留資格を取得するには、例えば料理人、外国特有の建築の技能者であれば、その技能について10年以上の実務経験が必要です。
入管法や関連する規則などでは、会社が招聘できる「技能」資格を持つ外国人の制限はされていません。しかし、招聘会社の事業の適正性などから考えると、会社の事業規模や内容によって外国人の適正な人数が決まることになります。
「技能」の在留資格に該当する外国人は招聘会社の営業上、絶対的に必要な技能を持っていますので、外国人を確実に招聘することが会社の経営や売上げに大きな影響を与えることになります。
◇ よくある事例
・ タイ料理、中華料理などのコックさんを招聘したい
・ 日本で特殊である輸入住宅の建設に従事する技能者を招聘したい
◇ 必要書類
〜申請の事案により、更に追加して提出する書類があります〜
招聘機関が用意するもの
・ 商業登記簿謄本
・ 直近の損益計算書
・ 事業内容を明らかにする資料
・ 活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
外国人が用意するもの
・ 経歴書または資格を証する公的機関が発行した文書
