「家族滞在」の在留資格で在留する外国人は、原則として働くことができません(資格外活動許可を得れば、就労は可能)。
したがって、就労や留学をする外国人に配偶者や子を扶養するのに十分な財産(収入や預貯金)があることが、申請する際の大きなポイントになります。
しかしながら、「留学」の在留資格で在留する外国人が配偶者と日本で生活したいという場合、留学生には学業に影響がない範囲でのアルバイトしか就労は認められておらず、収入が安定しないという点から、申請が難しい場合があります。
◇ よくある事例
・ 日本で就労する外国人が、妻と子を日本に招聘して一緒に生活したい
・ 日本の大学に留学する外国人が、配偶者を日本に招聘して一緒に生活したい
◇ 必要書類
〜申請の事案により、更に追加して提出する書類があります〜
・ 扶養者(外国人)との身分関係を証明する文書
・ 扶養者の外国人登録証明書、パスポートの写し
・ 扶養者の職業と収入を証明する文書
