この在留資格を持つ外国人は在留活動上の制限はありませんので、公序良俗に反する仕事以外どのような職業にも就くことができますが、「永住者」とは違い在留資格の更新手続きが必要です。
「定住者」の相談で多いのは、日本人夫と離婚した外国人妻が、離婚後も日本に引続き滞在したいというケースです。
また、永住者や日本人の配偶者として日本に在留する外国人が、海外現地に残した子や親を日本に呼んで一緒に生活したいといったケースでも、「定住者」資格の取得の可能性があります。
◇ よくある事例
・ 日本人夫と離婚(または死別)した外国人妻が、「定住者」の資格を得て引続き日本に在留したい
・ 本国にいる子や親を呼んで日本で一緒に生活したい
◇ 必要書類 (日本人夫と離婚(または死別)した外国人妻が、引続き日本に在留したい場合)
〜申請の事案により、更に追加して提出する書類があります〜
・ 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他外国人の身分関係を証明する書類
・ 在職証明書、収入の証明書など
・ 日本に居住する身元保証人の身元保証書
