短期滞在

「短期滞在」は、一般的に”観光ビザ”とも呼ばれ日本で観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習や会合の参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行なう外国人に与えられる在留資格です。

 

日本政府と”査証免除協定”を締結している国の外国人は、上記の活動目的であれば ” ビザ(VISA) ”を取得していなくても(いわゆる” ビザなし ”)、日本の空港などで上陸審査を受けて上陸が許可されれば「短期滞在」の在留資格で、許可された在留期間(90日、30日または15日間)は日本に滞在することができます。

 

しかし”査証免除協定”を締結していない国の外国人(ロシア、中国、フィリピンなど)が日本に入国する際には、例え観光目的であっても日本への出発前にその国にある日本大使館などで「短期滞在」ビザを取得しなければなりません。

「短期滞在」のビザの申請には、外国人を招聘する会社や親族からの行動予定表など、申請に合わせて様々な書類を提出することもあります。

 

外国人が単独で日本大使館などに行ってもビザが発行されないこともありますし、一度ビザが不許可になるとその後のビザ申請にも影響することも考えられますので、「短期滞在」であっても外国人を招聘する際には、申請書などを慎重に作成する必要があります。

 

◇ よくある事例

・ 海外にいる親族、友人を親族訪問や観光のために招聘したい
・ 海外支店の社員を打合わせや研修のために招聘したい