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    <title>木田晶子行政書士事務所</title>
    <link>http://www.sapporozairyu.com/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>短期滞在</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13286726.html</link>
      <description>「短期滞在」は、一般的に”観光ビザ”とも呼ばれ日本で観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習や会合の参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行なう外国人に与えられる在留資格です。 &amp;#160;日本政府と”査証免除協定”を締結している国の外国人は、上記の活動目的であれば ” ビザ（ＶＩＳＡ） ”を取得していなくても（いわゆる” ビザなし ”）、日本の空港などで上陸審査を受けて上陸が許可されれば「短期滞在」の在留資格で、許可された在留期間（９０日、３０日または１５日間）は日本に滞在することができます。 &amp;#160;しかし”査証免除協定”を締結していない国の外国人（ロシア、中国、フィリピンなど）が日本に入国する際には、例え観光目的であっても日本への出発前にその国にある日本大使館などで「短期滞在」ビザを取得しなければなりません。 「短期滞在」のビザの申請には、外国人を招聘する会社や親族からの行動予定表など、申請に合わせて様々な書類を提出することもあります。 &amp;#160;外国人が単独で日本大使館などに行ってもビザが発行されないこともありますし、一度ビザが不許可になるとその後のビザ申請にも影響することも考えられますので、「短期滞在」であっても外国人を招聘する際には、申請書などを慎重に作成する必要があります。&amp;#160;◇ よくある事例 ・ 海外にいる親族、友人を親族訪問や観光のために招聘したい・ 海外支店の社員を打合わせや研修のために招聘したい </description>
      <pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:52:07 +0900</pubDate>
      <category>短期滞在</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>定住者</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13286669.html</link>
      <description>「定住者」は、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認めるもので、申請には人道上の理由その他特別な理由があること必要です。 この在留資格を持つ外国人は在留活動上の制限はありませんので、公序良俗に反する仕事以外どのような職業にも就くことができますが、「永住者」とは違い在留資格の更新手続きが必要です。 &amp;#160;「定住者」の相談で多いのは、日本人夫と離婚した外国人妻が、離婚後も日本に引続き滞在したいというケースです。また、永住者や日本人の配偶者として日本に在留する外国人が、海外現地に残した子や親を日本に呼んで一緒に生活したいといったケースでも、「定住者」資格の取得の可能性があります。&amp;#160;&amp;#160;◇ よくある事例・ 日本人夫と離婚（または死別）した外国人妻が、「定住者」の資格を得て引続き日本に在留したい・ 本国にいる子や親を呼んで日本で一緒に生活したい&amp;nbsp;&amp;nbsp;◇ 必要書類 （日本人夫と離婚（または死別）した外国人妻が、引続き日本に在留したい場合）~申請の事案により、更に追加して提出する書類があります~・ 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他外国人の身分関係を証明する書類・&amp;nbsp;在職証明書、収入の証明書など・ 日本に居住する身元保証人の身元保証書&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:06:48 +0900</pubDate>
      <category>定住者</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>家族滞在</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13286649.html</link>
      <description>「家族滞在」は、日本で就労や大学に留学している外国人が、その外国人の扶養を受ける配偶者や子を日本に呼寄せて、一緒に生活する場合に取得する在留資格です。 &amp;#160;「家族滞在」の在留資格で在留する外国人は、原則として働くことができません（資格外活動許可を得れば、就労は可能）。したがって、就労や留学をする外国人に配偶者や子を扶養するのに十分な財産（収入や預貯金）があることが、申請する際の大きなポイントになります。 しかしながら、「留学」の在留資格で在留する外国人が配偶者と日本で生活したいという場合、留学生には学業に影響がない範囲でのアルバイトしか就労は認められておらず、収入が安定しないという点から、申請が難しい場合があります。 &amp;#160;◇ よくある事例 ・ 日本で就労する外国人が、妻と子を日本に招聘して一緒に生活したい・ 日本の大学に留学する外国人が、配偶者を日本に招聘して一緒に生活したい &amp;#160;◇ 必要書類 ~申請の事案により、更に追加して提出する書類があります~ ・ 扶養者（外国人）との身分関係を証明する文書 ・ 扶養者の外国人登録証明書、パスポートの写し ・ 扶養者の職業と収入を証明する文書 </description>
      <pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:59:31 +0900</pubDate>
      <category>家族滞在</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>技能</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13286600.html</link>
      <description>「技能」は、産業上の特殊な分野（日本よりも外国の技能水準が高い産業分野を含む）の熟練した技能を必要とする業務に就く外国人のための在留資格です。 具体的には、料理人（西洋料理、中華料理など）、ソムリエ、外国特有の建築、外国に特有の製品の製造または修理、宝石・毛皮の加工、スポーツの指導にかかる技師などです。 &amp;#160;「技能」の在留資格を取得するには、例えば料理人、外国特有の建築の技能者であれば、その技能について１０年以上の実務経験が必要です。 &amp;#160;入管法や関連する規則などでは、会社が招聘できる「技能」資格を持つ外国人の制限はされていません。しかし、招聘会社の事業の適正性などから考えると、会社の事業規模や内容によって外国人の適正な人数が決まることになります。 「技能」の在留資格に該当する外国人は招聘会社の営業上、絶対的に必要な技能を持っていますので、外国人を確実に招聘することが会社の経営や売上げに大きな影響を与えることになります。 &amp;#160;◇ よくある事例 ・ タイ料理、中華料理などのコックさんを招聘したい ・ 日本で特殊である輸入住宅の建設に従事する技能者を招聘したい &amp;#160;◇ 必要書類 ~申請の事案により、更に追加して提出する書類があります~&amp;nbsp; 招聘機関が用意するもの ・ 商業登記簿謄本 ・ 直近の損益計算書 ・ 事業内容を明らかにする資料 ・ 活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 外国人が用意するもの ・ 経歴書または資格を証する公的機関が発行した文書 </description>
      <pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:47:01 +0900</pubDate>
      <category>技能</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>人文知識・国際業務</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13286561.html</link>
      <description>「人文知識・国際業務」は、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に就く外国人のための在留資格です。 具体的には社会科学の知識を必要とする貿易、営業等の事務系の専門職、通訳・翻訳、語学の指導、そして外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝または海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイナーなどがこれに該当します。&amp;nbsp; 外国人が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は、日本または外国の4年生の大学を文系を専攻して卒業するか、１０年以上の実務経験が必要です。 また、外国の文化に基盤を有する思考または感性を必要とする業務に従事する場合は、従事しようとする業務に関連する業務について３年以上の実務経験を有することが必要ですが、ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に従事するときは、実務経験は必要ありません。 &amp;#160;申請人の大学での専攻、または実務経験と就労を予定している企業で行なう業務との適合性、そして従事しようとしている業務が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務であることなどを、申請者が立証する必要があります。 &amp;#160;◇ よくある事例  ・ 語学学校で教師を招聘したい・ 企業で貿易業務に従事する人または通訳者を招聘したい ◇ 必要書類 ~申請の事案により、更に追加して提出する書類があります~ 招聘機関が用意するもの ・ 商業登記簿謄本 ・ 直近の損益計算書 ・ 事業内容を明らかにする資料 ・ 活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 外国人が用意するもの ・ 卒業証明書または職歴を証明する文書 </description>
      <pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:57:11 +0900</pubDate>
      <category>人文知識・国際業務</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>在留関係</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13226030.html</link>
      <description>Ｑ 「短期滞在」の在留資格をもつ外国人も、資格外活動の申請をしてアルバイトをすることができますか？Ａ 「短期滞在」の在留資格で在留する外国人に対しては、在留の目的と在留資格の性質から考えて、原則として就労を目的とする資格外活動は与えられないこととされています。Ｑ 提出書類にある「身元保証書」とはどのようなものなのでしょうか、身元保証をした場合にどのような責任がありますか？Ａ 身元保証人とは、外国人がわが国において安定的かつ継続的に初期の入国（在留）目的を達成することができるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証および法令遵守等の生活指導をすることを法務大臣に約束する人をいいます。日本に不慣れな外国人の面倒を見ることができる人であれば、日本人、外国人を問わずだれでも身元保証人になれます。身元保証人に対する法的な拘束力はありませんが、保証事項を履行しない場合にはその責任が十分に果たされていないとして、それ以降の入国・在留の諸申請において身元保...</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:30:00 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問Ｑ＆Ａ</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>永住関係</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13226032.html</link>
      <description>Ｑ 「永住者」の在留資格で海外から入国することはできますか？Ａ 日本に上陸する外国人は、上陸と同時に「永住者」の在留資格を得ることはできません。何らかの在留資格を持って在留した後、入管法２２条第２項で求めている要件等を満たす場合に、永住が許可されることになります。永住許可についてはこちらから</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:00:00 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問Ｑ＆Ａ</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>外国人雇用状況届の義務化（平成１９年１０月１日から）</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13226023.html</link>
      <description>外国人を雇用しているすべての事業主は、外国人労働者（特別永住者は除く）の雇用、退職の際に当該外国人の氏名、在留資格、在留期間等についてハローワークに届け出ることが義務付けられます。</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2007 08:51:36 +0900</pubDate>
      <category>外国人を雇用している企業様へ</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>帰化関連</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13226043.html</link>
      <description>Ｑ 「特別永住者」の帰化申請書類が緩和されたと聞きましたが、どのように緩和されたのですか？Ａ 確かに法務局によっては、在日の韓国籍の方をはじめ「特別永住者」の外国人が帰化申請をする際は、「最終学歴の卒業証書のコピーあるいは卒業証明書」「預金通帳のコピーあるいは残高証明書」の提出を免除する扱いがあるようです。 しかしながら、札幌法務局ではそのような扱いは現在（Ｈ19.12月）のところありません。注意をしなければならないのは、帰化申請書類が緩和されたのであって審査基準が緩和されたのではないことです。帰化申請を考えている方は、まず専門の行政書士に相談することをお勧めいた...</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2007 08:30:00 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問Ｑ＆Ａ</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>外国人登録</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13226048.html</link>
      <description>Ｑ 外国人登録証明書に有効期限はありますか？「次回確認（切替）申請期間」と「在留期限」には関係があるのですか？Ａ 外国人登録証明書に有効期限はありません。「在留期限」とは、日本国内に在留することを許可されている期限です。「次回確認（切替）申請期間」とは、登録外国人が外国人登録証明書の切替交付申請を行なうべき期間であり、在留期限とは異なります。外国人登録制度では、登録されている内容が事実に合っているかどうかを定期的に確認することになっており、この確認が行なわれると新しい外国人登録証明書が交付されます。確認（切替）申請期間が過ぎているからといって外国人登録が無効になることはありませんが、...</description>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2007 08:00:00 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問Ｑ＆Ａ</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>翻訳サービス</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13193178.html</link>
      <description>国際結婚をするときなど、日本の役所でとった戸籍謄本や住民票に翻訳文を添えて、結婚相手の国に提出したり、また相手の国から取寄せた書類に日本語の翻訳文を添えて日本の役所に提出する必要があります。 一般的に、日本の役所に提出する書類に関しては、翻訳した人の署名と押印があれば、誰が翻訳してもいいことになっています（提出先に確認は必要です）。したがって、さほど難しくないものであれば、その書類を使いたい人が自分で翻訳することもできます。 しかし、翻訳に自信がない、忙しくてできない、または...</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jul 2007 11:25:17 +0900</pubDate>
      <category>翻訳サービス</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>パスポート認証</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13193172.html</link>
      <description>海外の金融機関などで口座を作るとき、一般的には① 必要事項を記入した口座開設の申込書 ② 本人確認のためのパスポートおよびそのコピー③ そのパスポート及びそのコピーが本物であることの証明書 （これが「パスポート認証」です） が必要であると考えられます。 外国ではこの業務を弁護士が行なっていることが多いようですが、日本では、行政書士が 行政書士法第1条の2にある「事実証明に関する書類」として、これを作成することができます。 当事務所では、英語の翻訳をつけたパスポート認証を発行し...</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jul 2007 10:58:20 +0900</pubDate>
      <category>認証サービス</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>料金表</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13187893.html</link>
      <description>◇ 相談料１時間 ５，２５０円 （以後３０分ごとに２，５００円加算）◇ 報 酬①在留資格認定証明書交付申請  就労関係              １２６，０００円~  身分関係（婚姻等）         １０５，０００円~ ②在留資格変更許可申請       １０５，０００円~       ③在留資格期間更新手続       ６３，０００円~  ④永住許可申請            １５７，５００円~  同一世帯家族１名増えるごとに＋５２，５００円 たとえば、夫婦と子ども１人が帰化する場合(夫はサラリーマン）  ２１０，０００円＋５２，５００円×２名＝...</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jun 2007 10:56:53 +0900</pubDate>
      <category>料金表</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>お支払いの方法</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13190288.html</link>
      <description>◇ 相談料のお支払相談終了時にお支払いをしていただきます。◇ 報酬のお払い着手時に着手金として報酬額の半分程度、申請書を提出する前に残金を残報酬としてお支払いしていただきます。注① 着手後にご依頼者のご都合で依頼を取りやめる場合は、受領した着手金をお返しすることはできません。注② 申請の結果が「不許可」であっても、受領した報酬をお返しすることはできません。◇ 費用のお支払着手時に費用の見込み額をお支払いいただきます。残金または不足額がある場合には、残報酬をお支払いいただくときに清算いたします。</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jun 2007 09:24:45 +0900</pubDate>
      <category>料金表</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>入管への申請、お任せください！</title>
      <link>http://www.sapporozairyu.com/article/13189530.html</link>
      <description>有能な外国人労働者を海外から招聘したい、その外国人の家族も日本で一緒に暮らしたい、また外国人労働者の在留期間を更新したいなど、外国人を雇用している会社では入管に対するたくさんの申請業務が発生します。在留資格認定証明申請（いわゆる「呼寄せビザ」）のように非常に難しい申請もあれば、在留期間更新のように数年に１度申請すればよいものもあります。どのような申請でも申請が「不許可」とされたり、間違った内容の書類を入管に出してしまうとその後の申請が、外国人と会社にとって非常に難しく不利にな...</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jun 2007 17:28:11 +0900</pubDate>
      <category>外国人を雇用している企業様へ</category>
      <author>木田晶子行政書士事務所</author>
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