外国人雇用状況届の義務化
外国人を雇用しているすべての事業主は、外国人労働者(特別永住者、及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れ、退職の際に、当該外国人の氏名、在留資格、在留期間等についてハローワークに届け出ることが義務付けられます。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
外国人を不法就労させないために
在留資格を確認しましょう
日本に滞在する外国人はすべて、在留目的に合った在留資格を一つ 持っています。
その在留資格の種類によって、「本邦において行なうことができる活動」が決められますが、在留資格の種類によって、次の4つのパターンに分けることができます。
- 報酬を受ける活動ができる人(例:技術、日本人の配偶者)
- 報酬を受ける活動ができない人(例:留学、家族滞在)
- 報酬を受ける活動ができる場合でも、その活動に制限がある人(例:技術)
- 報酬を受ける活動ができる場合でも、その活動に制限のない人(例:日本人の配偶者)
2の報酬を受ける活動ができない人も、資格外活動許可をもらえば、報酬を受ける活動ができることがあります。
オーバーステイの外国人を、雇うことはできません。
そもそも、不法入国したまたはオーバーステイ状態の外国人は、その外国人がどんなに高度な技術を持っていたとしても、日本で働くことはできません。つまり、企業はこのような外国人を雇うことはできません。
外国人を不法に就労させた者は、入管法第73条の2の規定により、3年以下の懲役若しくはは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされ、会社にも大きなペナルティが課せられます。
就労が可能な在留資格を持っているのかどうかは、外国人が持っている在留カードを見ることで、簡単にわかります。
不安があるときは、外国人を雇用を決定する前に、是非ご相談ください。
貴社の外国人手続きは、申請取次行政書士にお任せください!
外国人を雇用した会社では、様々な申請が必要です。
外国人を雇用する会社では、次のような事情があったときは、手続きを所轄する役所に対して、申請や届け出を行なわなければなりません。
- 外国人労働者を海外から呼び寄せしたい
- その外国人の家族も日本で一緒に暮らしたい
- 外国人労働者と家族の在留期間を更新したい
- 外国人を雇用した、外国人が退職した
- 会社の社名や住所が変わった
- 外国人の勤務する支店変わった
- 外国人の住まいの住所が変わった
これらの申請や届出を適切に行なわなければ、外国人の在留状態が悪いと判断されて、在留期間更新が許可されない事態も起こりえます。
そして、申請の頻度は、在留資格認定証明申請のように、通常は1外国人に1度のみ発生するものもあれば、在留期間更新申請のように、1年又は数年に1度申請するものと様々です。
貴社の担当社員は他の業務も兼ねているのでしょうから、入管法の最新情報を把握しておくことは、非常に難しいことと思います。
どのような申請であっても、申請結果が「不許可」になったり、間違った内容の書類を入国管理局に出してしまうと、その後の申請は、会社と外国人にとって、非常に難しく不利になる場合もあります。
入国管理局に対する申請は、あなたの会社の社員さんが仕事の片手間にできるほど簡単なものではありません。
申請取次行政書士が、難しい申請からルーティンな申請・届出まで、あなたの会社と外国人に代わって申請業務を行います。どうぞご相談ください。