就労資格証明書とは
就労資格証明書とは
就労資格証明書というのは、入管法第19条の2によれば、
法務大臣が日本に在留する外国人から申請があったときに、その者が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書
多くの場合、外国人が既に持っている在留資格で行なえる職種で転職する(した)際に、外国人は必要に応じて就労資格証明書を取得します。とされています。
就労資格証明書のメリット
[メリット1]外国人が、就労資格証明書を新たな勤務先に提出することにより、
◯雇用主にとっては、誤って就労できない外国人を雇用することがない
◯外国人にとっては、就労可能な在留資格を取得していることを証明できる
ようになるので、お互いにメリットのある書類ということができます。
就労資格証明書は、必要に応じて取得する書類ですので、転職した際には必ず取得しなければならないとか、勤務先に必ず提出しなければならないというものではありません。
[メリット2]就労資格証明書を転職する(した)際に取得しておくと、新しい勤務先での就労資格について、入国管理局は既に知っていることになるので、次回の在留期間の更新手続がスムーズに行われることが期待できるので、大変便利です。
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