在留期間の更新
在留期間の更新
日本に在留している外国人は、在留が許可されている期間(在留期間) を超えて、日本に在留することはできません。在留期間は、在留カードで確認することができます。
外国人が、在留期間満了後も継続して同じ活動(会社で働くことや、婚姻生活を日本で続けることなど)を行なうことを希望するときは、在留期間満了前に居住地を管轄する地方入国管理局に対し、在留期間更新許可申請をしなければなりません。
この申請は、在留期間満了の3か月前から行なうことが可能です。
在留期間の更新が許可された場合の在留資格は、更新前の在留資格と同じです。
在留期間の更新は、「当然に」認められるものではありません
在留期間の更新は、法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する」と入管法に規定にされています。
つまり、在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由がない時は、更新は許可されないということです。
しかしながら、一般的には、
- (就労の在留資格では)安定して会社等に勤務している
- (婚姻等の身分の在留資格では)婚姻関係が安定している
ことが添付書類等で証明することが出来れば、在留期間更新は許可される可能性は高いです。
特に、次のような事情があるときは、ご相談ください
- (就労の在留資格では)在留期間中に日本に滞在していた期間が短い
- (身分の在留資格では)理由があり、夫婦が別居している
- 何度更新しても、1年しか許可されない
- 前回の更新で、3年だったのが1年、1年だったのが6月と、在留期間が短くなった
という事情があるときは、丁寧に事情を説明しなければ、在留期間更新が不許可となることもあります。
そのほか、特別な事情があって更新が許可されるか不安があるときは、事前に専門家にご相談することをお勧めします。
在留資格更新時の注意点
在留資格更新時の注意点
「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、出張で海外に出向くことも多く、許可された在留期間の大半を海外で過ごすことも珍しくありません。
そのため、日本での滞在日数が極端に少なくなる例がありますが、あまりにも滞在日数が少ないと、入国管理局での審査の際に「日本に滞在するための在留資格を発給する必要があるのか?」と問題になる事がありますので、出張日数には注意が必要です。