資格外活動
資格外活動とは
日本に在留する外国人は、それぞれの在留目的に応じて付与された在留資格をもって在留しています。
それぞれの在留資格について、「本邦において行なうことができる活動」が定められていますので、自分の在留資格で許されていない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行なうことは禁止されています。
⇒ 在留資格の種類と行なうことが出来る活動は、こちらをご覧ください。
しかしながら、たとえば、留学生が「授業のない時間に社会勉強のためにもアルバイトをしたい」とか、家族滞在の外国人が「日本での生活にも慣れてきたので、翻訳や通訳の仕事をしたい」と考えることがあるでしょう。
また、IT企業に勤めて「技術」の在留資格を与えられている外国人が、個人的な契約で、週1回程度、夜間に専門学校でIT技術や英会話を教えたいということもあるかもしれません。
入管法では、臨時的なものや本来の在留活動の妨げにならない程度の収益活動を行なうことを一切禁止しているわけではなく、資格外活動の許可を受けた外国人には許可された収益活動を行なうことを認めています。
資格外活動の許可は、
- 資格外活動を行なうことで本来の在留活動が妨げられないこと
- 資格外活動で行なおうとする内容が適当と認められること
が条件とされています。
資格外活動できる具体的な時間・業種
具体的には、資格外活動許可を得れば、「留学」又は「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、1週について28時間以内(「留学」の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なうことが可能です。
ただし、風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事することはできません。