在留資格「技術/人文知識/国際業務」
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」。
ただし、在留資格のうち、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」又は「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。
「技術」の職務内容
具体的には、エンジニア、プログラム開発者、SE、ウェブデザイナーなどの技術系業務を行なう外国人が、この在留資格に該当します。
つまり、日本にある会社等と雇用契約(委任契約、委託契約、嘱託契約なども含む)を結び、理学、工学、その他の自然科学の分野(つまり、理系分野)の技術や知識を要する業務に従事する場合に、必要な在留資格です。
一般的には、4年制大学で理科系を専攻した外国人が、大学を卒業後に日本で仕事に就く場合にこの在留資格を取得します。 この在留資格を取得する際には、外国人の大学での専攻又は実務経験・経歴と、勤務先での業務内容との適合性が問われます。
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